整備・修理
建設機械の整備・修理を承ります。経験豊富なサービススタッフが、御客様のご要望に沿った修理サービスをご提供致します。
特定自主検査
【特定自主検査とは】
建設機械、荷役運搬機械及び高所作業車等は、労働安全衛生法により定期自主検査の実施が義務づけられています。 これらの定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械
(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。 この検査を「特定自主検査」といいます。 尚、特定自主検査の実施や記録、異常個所の補修を怠った場合、または無資格者による検査を行った場合には、50万円以下の罰金などの罰則が科せられます。
特定自主検査精度について、詳しくは建荷協のページをご参照ください。